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試用期間とは?企業が押さえる基本ルールと実務対応


はじめに

新しく採用した社員が職場になじめるか、期待する業務遂行力があるかを見極める「試用期間」。一方で、法律上の扱いや設定方法を誤ると、労務トラブルや不当解雇のリスクに発展することもあります。本記事では、企業が押さえておくべき試用期間の基本ルールと、実務上のポイントをわかりやすく解説します。正しく制度を設計・運用し、円滑な人材定着に役立てましょう。


1. 試用期間の基本とは?

1-1 試用期間の法的な位置づけ

試用期間中であっても、労働契約は成立しています。つまり「お試し期間」とはいえ、法的には本採用と同様の保護が及ぶことになります。ただし、企業はこの期間を「解約権留保付きの契約」として、一定条件下での本採用拒否が可能とされています。とはいえ、正当な理由や手続きがなければ、無効とされるケースもあるため注意が必要です。

1-2 試用期間を設ける目的と効果

試用期間は、採用者の適性・能力・職場適応性を見極めるための猶予期間です。また、企業側にとってはリスクを抑えつつ人材を選定できるメリットがあります。一方、採用者にとっても職場の雰囲気や業務内容が合うかを確認する機会になるため、双方の納得感のある雇用関係を築くために重要な制度です。


2. 試用期間の設定ルールと注意点

2-1 試用期間の適切な期間とは?

一般的に、試用期間は1か月〜3か月程度が多く、最長でも6か月以内が望ましいとされています。あまりに長すぎる設定は合理性を欠き、無効と判断される可能性があります。また、就業規則や雇用契約書にあらかじめ期間を明示しておくことが必須です。

2-2 試用期間の延長は可能か?条件と注意点

業務の習得状況や評価の遅れなどから、試用期間を延長したいケースもあります。ただし、労働者の同意なしに一方的な延長は無効になる恐れがあり、延長の理由・期間・再評価のタイミングを明示した上で、書面で同意を得ると良いでしょう。


3. 労働条件と社会保険の取り扱い

3-1 試用期間中の賃金・労働条件の扱い

試用期間中であっても、労働契約が成立しているため、最低賃金法や労基法などの適用を受けます。ただし、正社員登用後と異なる賃金や手当を設定することは可能であり、その場合は雇用契約書に具体的に明記することが重要です。

3-2 社会保険・雇用保険の加入義務は?

週の所定労働時間や雇用見込み期間の条件を満たす場合、試用期間中でも健康保険・厚生年金・雇用保険への加入が義務となります。特に「3か月だけだから加入しなくていい」と誤解してしまうケースもありますが、法律上は勤務実態で判断されます。


4. 試用期間中の解雇・本採用拒否の判断基準

4-1 試用期間中でも解雇は簡単ではない?

「試用中だから簡単に解雇できる」と考えるのは危険です。試用期間中の解雇でも、客観的な合理性と社会的相当性が求められます。勤務態度や成績不良などの理由が必要であり、本人への説明や指導記録も残しておくべきです。

4-2 本採用拒否時に必要な実務対応と注意点

本採用を見送る場合も、単に「合わなかったから」では不十分です。評価項目や指導経過を基にした明確な理由が必要であり、本人に十分な説明を行うことが求められます。また、事前に「不採用の可能性があること」を雇用契約書などで明記しておくと、安全性が高まります。


5. トラブルを防ぐための制度設計と実務ポイント

5-1 就業規則や雇用契約書への明記の必要性

試用期間に関する内容(期間、条件、本採用基準、延長有無など)は、就業規則および雇用契約書に明記しておく良いでしょう。書面で確認できる状態にすることで、後々の認識ズレやトラブルを防ぐ効果があります。

5-2 試用期間中の評価・指導体制の整備

「評価した結果、本採用見送り」は正当でも、評価基準が曖昧だとトラブルになりやすいです。業務指示や教育・フィードバックの記録を残す体制を整え、客観的評価ができる環境を作ることで、法的リスクを大きく軽減できます。


まとめ

試用期間は企業と従業員双方にとって大切な見極め期間です。制度としては柔軟に見えても、実務上は法的に厳密な対応が求められます。就業規則の整備や契約書の明記、指導・評価体制を整えておくことで、トラブルを未然に防げます。採用時の判断に自信を持つためにも、しっかりと準備して運用しましょう。


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