助成金|京都 社会保険労務士・行政書士『田原事務所』

助成金

助成金とは

助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている支援金のことを助成金と呼んでいます。厚生労働省で取扱っている支援金は条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。

助成金の活用方法と種類

助成金は、厚生労働省所管で取扱っている支援金ということは上記の説明でお解かり頂けたと思います。
では、助成金はどういう時に活用できて、どれくらいの種類があるのでしょうか?

助成金は主に雇用(ヒト)に関係するときに活用できます。
具体的には、労働者を雇入れる時、労働者に教育訓練を行う時、福利厚生を充実させる時などに助成金を活用します。
雇用(ヒト)に関係することは会社経営を行っていく上で様々な場面で登場してくる為、助成金の種類も必然的に多く、その数はなんと50種類以上にものぼります。

助成金の財源は 助成金の財源は会社が国に支払う「雇用保険料」で賄われています。
その財源は年間約2,000億です。雇用保険料の徴収額が労働者より会社の方が少し多い理由はこの助成金の財源に充てるためだからです。
したがって、現在雇用保険料を納めている経営者の方も、これから起業して雇用保険料を納める方も、自分が納めているお金ですので 当然に助成金を受給する権利があります。
納めっぱなし損にならないためにも貰える時には遠慮なく貰っておく、それが助成金です。

確実に助成金を受給するためには?

助成金はどういう時に受給できるのでしょうか?
助成金は通常何も変化が無い場合は受給できません。
ほとんどの場合、雇用(ヒト)に関して何かアクションを起こす時に助成金の出番がやってきます。
アクションを起こした後では受給できない場合がほとんどです。

よく後から助成金の存在を知り後悔される経営者の方がおられます。
しかしこればっかりはどうすることもできません。
そんな後悔をしないためにも会社内で何かに取り掛かる時は、まずそのアクションによって受給できる助成金はあるのかどうか必ず調べるようにしましょう。
助成金が受給出来るのと出来ないのとでは雲泥の差です。

助成金の種類

目的別に探す助成金
厚生労働省の助成金の中でも、比較的利用価値の高い助成金を選び、目的別に分類しました。
助成金の受給要件として、目的に対して取り組みを始める前に、計画届けなどを先に提出しておかないと該当しなくなる助成金も多々あります。

既に取り組みに着手してしまって、みすみすもらえる助成金を諦めることの内容に、事前にチェックしてみて下さい。
① 創業異業種進出関連の助成金  ② 雇用・福利厚生関連の助成金
③ 高齢者・障害者関連の助成金  ④ 育児・介護関連の助成金

創業異業種別進出関連の助成金

創業偉業種別進出関連の助成金
新規創業、異業種進出、経営基盤の強化に活用できる助成金

創業や異業種進出には、通常、多大な資金が必要となります。
厚生労働省では、このような創業・異業種進出の資金の一部を支援し、
創業者が新たな雇用を実現できるよう、助成金を用意しています。
事業を一刻も早く軌道に乗せるためにも、これらの助成金を有効に活用して下さい。

① 中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等)
創業や異業種進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する。

②受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成する。

③高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高齢者等3人以上が共同で事業を創設し、45歳以上の高齢者等を1人以上、継続的に雇用している場合、事業の創設に要した費用の一部を助成する。

④介護雇用管理支援助成金
介護事業に対して新規参入、別サービス提供または支店増設等で、一定の要件を満たす労働者(特定労働者)、または併せて一般労働者を雇入れた場合、人材確保・雇用管理制度の改善・教育訓練に係る費用の一部を助成する。

雇用・福利厚生関連の助成金

雇用・福利厚生関連の助成金
従業員を雇用する際に活用できる助成金

助成金の財源である雇用保険は、労働者が失業した際に失業給付として給付されるばかりではなく、事業主が労働者を新たに雇い入れる際にも給付されます。
また、労働条件など福利厚生の改善に対しても助成金が支給されます。
必要とする人材の確保に、これらの助成金を有効活用して下さい。

① 試行雇用奨励金(トライアル奨励金)
特定の求職者を一定期間試行的に雇用(トライアル雇用)し、雇用機会の創出を図る事業主に助成する。

②雇用支援制度導入奨励金
トライアル雇用後、労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような一定の雇用環境の改善措置を実施した場合、事業主に助成する。

③若年者雇用促進特別奨励金
25歳以上35歳未満の若年者をトライアル雇用し、トライアル期間終了後に、常用雇用へ移行し、継続して雇用する事業主に対して助成する。
④中小企業雇用安定化奨励金

有機雇用契約労働者に対し、雇用管理の改善を図るため、通常の労働者へ転換する制度を設け、当該制度を利用し、通常の労働者へ転換させたときに助成する。

⑤特定求職者雇用開発助成金
高齢者や障害者などの特定就職困難者を職安、または一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成する。

⑥パートタイム助成金
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、能力開発などの均衡処遇に向けた取組みを行う事業主に対して助成する。

高齢者・障害者関連の助成金

高齢者・障害者関連の助成金
高齢者・障害者に関して活用できる助成金

これから高齢者や障害者を雇い入れたり、すでに高齢者・障害者が存在する場合などにも、一定の要件をクリアすれば助成金が支給されます。
高齢者・障害者も企業の宝です。是非これらの助成金を有効活用して下さい。

①定年引上げ等奨励金
65歳以上への定年の引上げ、または70歳以上の継続雇用制度の導入、または定年の定めの廃止を実施した中小企業の事業主に対して助成する。
②特定求職者雇用開発助成金
高齢者や障害者などの特定就職困難者を職安、または一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成する。
③障害者雇用継続助成金
事故によって身体障害者になった労働者を引き続き雇うために、障害者用の設備を設置したり、職場復帰にあたって職場への適応を促す措置を講じた事業主に助成する。
育児・介護関連の助成金
育児・介護関連の助成金
育児・介護に関して活用できる助成金

働く女性(男性も)を支援するには、仕事と家庭を両立させる必要があります。
事業主が、育児や介護の際の働き方を支援することに対しても、助成金が用意されています。
労働者の福利厚生の充実、労働意欲の向上など、付加価値も高い制度です。
①中小企業子育て支援助成金
一定の要件を備えた育児休業等を実施する中小企業事業主に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出たときに支給される助成金です。

②両立支援レベルアップ助成金託児所の整備、育児休業後の現職への復帰、男性労働者への育児休業の促進など、育児・介護と就労の両立を支援するような施策を行った会社にして支給される助成金です。
具体的には次の6つの種類があります。
1.事務所内託児施設設置・運営コース
  労働者のための託児施設を会社内に設置する会社などに対し、
  その設置、運営、増築、保険遊具購入などの費用の一部を助成する
  ものです
  なお、通勤経路、近隣地域に設置する場合でもOKです。

2.ベビーシッター費用等補助コース
  育児・介護サービスを利用する際に、それを利用する費用を補助する
  制度を設けて、労働者にそのサービスを利用した場合に、会社に対し
  その費用の一部を助成するものです。

3.代替要員確保コース
  育児休業取得者が育児休業終了後現職等に復帰させた場合に定額を
  助成する制度です

4.子育て期の柔軟な働き方支援コース
  就業規則などで短時間勤務制度やフレックスタイム制度などを設け、
  雇用する労働者に利用させた場合に一定額を助成する制度です。

5.男性労働者育児参加促進コース
  男性が育児休業取得などをした場合に助成されます。

6.職場風土改革コース
  両立支援制度を労働者が利用しやすいように、計画的に職場風土
  改革に取り組み、育児休業制度を利用しやすい環境整備を行う
  事業主を指定し、成果を挙げたところに対して支給する助成金です

次のような場合は、是非、助成金受給診断をご利用下さい。

◆自社で受給できる助成金があるのか知りたい!
◆該当する助成金は何か知りたい!
◆これから設備投資を考えている!
◆これから会社を設立しようと思う!
◆これから新たに人材を雇い入れたい!
◆就業規則の見直しを考えている
厚生労働省の助成金は、様々なシーンに応じて活用できる助成金があります。
確実に助成金を活用するためには、まずはどの助成金に該当するのかを的確に診断する必要があります。

当事務所の対応地域は・・・
京都府大阪を中心にしておりますが依頼内容により全国対応も可能です。
また、従業員数や業種、法人か個人かは問いません
業務内容に関するお問い合わせは無料ですので、ご不明な点などがありましたらお電話メールにより、ご連絡下さい。

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京都新聞「マイベストプロ」に掲載中

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プロフィール

田原事務所代表の田原信孝です

田原事務所代表の田原信孝です

関西大学商学部卒業。大学卒業後、某大手トラックディーラーに就職し6年間営業を経験する。社会保険労務士事務所へと転職し業務をこなす傍ら行政書士、社会保険労務士を目指し共に一発合格する。資格を取得してから僅か3カ月後に田原事務所を設立。
現在は京都、大阪を中心に精力的に活動中!!

主な業務内容

・就業規則他、社内規程の作成及び相談業務
・労務管理(人事、賃金、労働時間)の相談業務
・社会保険、雇用保険、労災保険の代行及び相談業務
・公的年金の相談及び裁定請求手続き代行及び相談業務
・給与計算代行及び相談業務
・助成金・給付金の活用提案及び相談業務
・経営全般に関する提案及び相談業務
・行政書士関連業務及び相談業務

事務所から

誠心誠意お力になれるよう努めてまいります

誠心誠意お力になれるよう努めてまいります
田原事務所では、法人、個人を問わず、会社の設立→各種許可申請→会計記帳代行→労務管理→社会保険、労働保険各種手続代行→各種助成金申請代行というようにトータル的に御社をサポートし、公私を問わず様々な悩みや相談にお答えしていけるように日々成長し続けてまいります。

是非一度、お声をかけてください。誠心誠意、お力になれるように努めてまいります。